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東京高等裁判所 昭和27年(ネ)826号 判決 1955年6月29日

控訴人(原告) 山本李枝 外二名

被控訴人(被告) 群馬県知事

主文

原判決を取消す。

被控訴人が別紙目録記載の土地につき群馬県農地委員会の樹立した未墾地買収計画に対する控訴人等前主小山英の訴願を昭和二十五年六月六日棄却した裁決はこれを取消す。

訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。

事実

控訴人等訴訟代理人は主文同旨の判決を求め、被控訴人指定代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述並びに法律上の主張は、

控訴人等訴訟代理人において

一、控訴人等先代小山英は昭和二十八年九月十七日死亡し、控訴人山本李枝はその実子(次女)として、共同して控訴人小山葉子はその養女として、控訴人小室いそみは右小山英死亡当時の全財産の三分の一の受遺者として、本件係争土地の権利関係を承継したものである。

二、本件において取消を求める原裁決は、法定の期間内になされなかつたから(原判決事実摘示中原告主張事実(三)の(ロ)後段――記録第一八三丁表一行目から三行目まで――参照)既にこの点において違法として取消を免れない。この点に関する原判決の見解は正当でない。即ち法律が訴願の提起について一定の除斥期間を設けていることと関連して考うれば、法律が法定期間経過後の裁決について特にその効力を認める方法を規定しない以上、法定期間を経過することによつて裁決がなされなかつたという利益不利益は、当然訴願者に対し発生するものと解せざるを得ず、爾後訴願庁はその裁決権を失い、従つて右期間経過後になされた本件裁決は違法である。

三、本件買収計画は自作農創設特別措置法(以下自創法と略称する)の立法精神に反し、憲法の保障する個人の土地所有権を公共の名において不当に侵害するものである。イ、被控訴人が引用する原判決の判旨は『本件未墾地買収計画は始めから開拓計画を樹立してしかる後買収計画を樹立するのでなく、農地適地と土地保全を考慮に入れた広義の附帯地を、予め見定め合わせてこれを買収し、しかる後精密な開拓計画を樹立するのであることが認められ』として、かような買収計画の合法性を前提として判断している。しかし自創法の目的とするところはその第一条に明定する如く自作農の創設と土地の農業上の利用の増進とが二大眼目であり、本件のような同法第三十条による未墾地を買収するについても、自作農の創設または土地の農業上の利用の増進並びに両者に対する必要の諸条件を具備せねばならぬ。自作農創設に直接の関係なく、または土地の農業上の利用の増進に資するところなき防風、崩壊防止の如き目的は未墾地買収計画の目的となし得ない。また法律は明らかに『必要があるとき』といつているので、漫然と土地を買収した上で、その後に具体的使用方法を決定し、且つその使用方法は農業上の利用の増進にも役立たないものでもよいというような、極めて漫然たる買収計画は、同法の認めるところでない。若しかような買収計画が正しいとすれば、凡そ如何なる買収計画でも、成立して後にはこれを争い得ないことになる。けだし如何なる土地も何等かの利用方法はあるのであつて、買収して置いて後から利用方法を適当に決定するという方法は、それ自体目的と土地の利用増進との間に、必要という関係が存しないことを物語るものであり、かかる方法によつて樹立せられた本件買収計画は、自創法第三十条の適用を誤り同法の立法精神に反し、憲法の保障する個人の土地所有権を公共の名において不当に侵害するものである。ロ、本件係争地は、大部分傾斜地の山林で開墾不適地であり、電気軌道の沿線に当つていて既に永年間、軌道の保安の役目を果している土地である。即ち公共の福祉からいつても、現状を変更する実益を見ないのであつて、且つ事実上採草採薪の如きは、附近の農家の需要に応じてその採取を、控訴人等前主において黙認し来つた土地であり、この点についても現状を変更する実益を見ない。採草採薪の権利関係を、特に法的に確保して置くというのなら多少意味はあるが、本件の目的地は開墾不適地であり、且つ附帯地として何に使用するか、如何に利用するかも不明確であつて、現在の計画では本法に所謂必要性は確定していない違法の買収計画である。ハ、更に昭和二十四年一月十八日二四開第六三号農林次官通牒「開拓適地選定の基準に関する件」の第一四の附帯地に関する項として『(二)放牧、採草地及び自家用薪炭林となるべき土地の位置は農耕適地と接続又は近接していなければならない』とあり、本件買収土地の大部分が農耕適地に接続しておらず、近接もしていないから、本件買収計画はこの基準にも適合せず、この点からしても裁量を誤つた違法のものである。

四、後記被控訴人の主張に対する反論――本件訴願に対する裁決書によれば本件未墾地の買収目的を採草地としている。即ち本件未墾地買収計画樹立当時は勿論、右裁決書にある如く、採草地として利用する必要があるとして買収計画を樹てたことは明らかで、一旦外部に対し採草地として買収する旨を表示して置きながら、後に至り紊りにこれを変更することは許さるべきでなく、右買収目的を以て、土地保全を考慮に入れた広義の附帯地買収なりとし、その後調査の結果先ず防災林、土砂扞止林を優先的に決定し、次に薪炭採草地として増反入植用地に利用するのであつて、右の如き買収方法は合法であるとの被控訴人の主張は失当である。凡そ特定の土地を前掲法条によつて買収計画を樹立するためには、何等かの具体的な必要、少くともその主要な利用目的が定まり、その目的を明らかにして買収しなくてはならない。そして本件の場合において当初採草地として利用する必要ありとせられ、その目的で買収計画を樹立せられたことは、争われない事実である。しかるに本件土地は二筆共、島田鑑定人の鑑定にもある如く、採草地として一般に不適当であり、防寒林、防風林としては場所が窪地であるため用をなさず、採草地とするも樹木の伐採によつてやがて土砂が崩壊する危険にあり、僅かに土砂扞止林として現状のまま役立たせる外はないのである。そして本件土地の低部には草津電気鉄道が通じており、線路を保護する必要上本件土地をその所有者に保有せしめても、現状維持しか他に方法なく、土砂扞止林として利用するためにも、これを買収して窪地の上の農地を保護する必要がないのみならず、前記の如く明白に採草地として利用する目的で買収計画を樹立せられた以上、主として採草に適しない本件土地の買収は、この点において既に違法である。最後に前掲島田鑑定人の鑑定の結果中に明言している如く、本件土地の中、たとい採草地ないし耕地として利用し得る部分ありとするも、その面積僅かに十四町七反歩に過ぎず残部の本件土地五十二町一反五畝一歩は、土砂扞止林として利用する外なく、右十四町余の土地も地味低悪且つ利用に不便であり、これも全体としてみれば、本件係争土地は二筆共、未墾地の附帯地として買収計画の中に入れるのは適当でなく、結局本件買収計画は全面的に、自作農創設特別措置法第三十条の適用を誤つた違法のものであるということに帰着する。」と述べ、

被控訴人指定代理人において

(一)  控訴人前主小山英が死亡し、控訴人等がその主張の経緯によつて本件係争土地の権利関係を承継したことは、これを争わない。

(二)  控訴人等は、本件訴願の裁決が法定期間経過後になされたことを以て違法として取消を免れないと主張するが、本件のような訴願裁決につき期間を定めた関係法規は、裁決を迅速になすべきことを命じた訓示規定であつて、これに違背してなされた裁決の効力を否定する趣旨でなく、また取消の原因たる瑕疵ともなるものでない。

(三)  本件未墾地買収計画は自創法の精神に合致した適法のものである。(前掲控訴人等の主張三、に対応するもの)(イ)本件土地は自創法第三十条第一項の規定により、主として広義の附帯地即ち大部分は採草地、薪炭採取地、防災地等に利用する目的で、買収したものである。尤も本件土地利用関係上、薪炭採取地をも含む広義の採草地の占める比率が他の利用区分に比し大であるところから、当初買収計画の樹立に当り、買収目的として採草用地として利用するが如き措辞を用いたことあるも、本件土地全部を採草用地としてのみ買収したものでない。即ち本件未墾地買収計画については、土地の自然的条件、社会的条件、経済的条件等を調査し、土地利用計画の概要を考慮してその土地の必要性の点を検討した結果、前記の如く買収計画を樹立したのであるが、その後昭和二十四年九月三十日附農林事務次官通達『地区開拓計画樹立の基本要領に関する件』により、精密な開拓計画を樹てたところ、本件土地はこれを含む浅間第三地区開拓計画図(乙第六号証、土地配分図)に示されている如き区分にしたがい、採草地、土砂扞止林、防風林及び耕地として高度に利用することが、国民経済的見地から価値大であることが立証されてそのように、土地利用計画がたてられた。右開拓計画によれば前記浅間第三地区開拓計画土地配分図(乙第六号証)中(a)利用区分農地計画地は、近傍部落である長野原町大字応桑字田通、新田原、新田、吾妻の耕地面積の少い増反適格者の利用に供するため自創法第三十条第一項第一号に該当する開発適地として、(b)同利用区分薪炭林、採草地は前記開発後の土地、及び近傍部落の長野原町大字応桑字堂光原、千萱、小代、小宿、新田原、新田、田通御所平、吾妻並びに嬬恋村大字袋倉の開拓者二百二十九名が開発している土地の、農業経営に資するに必要な土地であり、同利用区分防風林は、鑑定書附図の草軽電鉄に沿うて北方に流れている小菅川の西側地内の、前記農地計画地周辺に設うけんとするもので、同地の防風上必要な土地であり、更に同利用区分土砂扞止林中鑑定書附図の草軽電鉄に沿うて北方に流れている小菅川の東方地区については、当該土砂扞止林の東側及び西側小菅川までの農地計画地の利用上必要な土地であり、また小菅川西方地区については、当該土砂扞止林の東側小菅川までの農地計画地の利用に必要な土地であるし、なおこれら土砂扞止林地帯は山林にして置くので、薪炭用として利用するのであるから、本件土地中農地計画地を耕作する者の土地及び前記二百二十九名の開拓者が開発している土地の利用上必要な土地でもあつて、以上(b)に掲げる土地は薪炭林、採草地、防風林、土砂扞止林とするため前同条第七号に該当する土地として、(c)前記配分図利用区分道路敷地は、前記農地計画地の開発上必要な土地即ち同条第八号に該当する土地として、以上いずれも買収の要件を具備することは明らかである。尤もかかる精密な開拓計画は、本件買収計画樹立後にたてられたものであるが、本件買収計画当時土地利用目的を自創法第三十条第一項第七号に基ずく広義の附帯地として樹立されている以上、その細部の利用目的を、その後の精密な調査の結果多少変更するところあるも、換言すれば買収計画当時概括的に予想された土地利用区分と、精密な開拓計画の土地利用区分とが、その細部において若干の相違はあつても、かようなことは開拓事業の性質上許さるべきであり、かかる利用目的の変更は自創法第三十条第一項各号の内部関係の変更に過ぎず、買収計画の効力を左右するものでない。(ロ)本件土地の大部分は傾斜地で、開墾に適しない山林であり、軌道の沿線にあることは認められるがその採草、採薪については附近農家の需要に応じてこれを黙認してきたという、控訴人等の主張事実は知らない。本件土地は現状のまま存置するより、浅間第三地区開拓計画図に示されている如く、土地を高度に利用する方が経済的見地より価値が大であり、また本件土地はこの計画図によつて考察しても、本法にいう必要性の確定している土地であつて、違法な買収計画でない。(ハ)控訴人等主張の昭和二十四年一月十八日附二四開第六三号農林次官通牒『開拓適地選定基準に関する件』第一四の附帯地の項中、控訴人等主張のような定めあることは認めるが、本件土地は大部分農耕適地に接続していないとしても、一部分は接続し、大部分は近接しているから、これを附帯地として買収計画を樹立したのは、右通牒の趣旨にも合致し、この点において何等瑕疵あるものでない。

(四)  本訴において控訴人が取消を求める昭和二十四年十一月二十九日及び翌三十日の群馬県農地委員会の樹立した本件土地を含む未墾地買収計画は、その後昭和二十五年四月二十八日同委員会の変更議決により効力を失つたから、これが取消を求める控訴人の請求は失当であるとの第一審で主張した抗弁を撤回する。なお本件未墾地買収計画は素地のみを対象とし立木は包含されない。ただし、前記土砂扞止林地帯の立木及び小滝川沿の採草予定地の垂直投影三〇%の立木は伐採することなく残置させるため立木買収を行うべく計画中であると述べた外は原判決事実摘示と同一であるから、これをここに引用する。

(証拠省略)

理由

群馬県農地委員会が控訴人等先代小山英所有の別紙目録記載の山林を含む所謂浅間第三地区内の土地につき、昭和二十四年十一月二十九日及び翌三十日に自作農創設特別措置法(以下自創法と略称する)第三十条第一項の規定に基ずき(その第何号に基ずくかは後に判断する)未墾地買収計画を樹立し、同年十二月十三日より昭和二十五年一月二日まで右買収計画を公告したこと、右小山英は同人所有の本件土地について昭和二十四年十二月二十三日同委員会に異議の申立をしたが、右異議申立は昭和二十五年一月三十一日に却下せられ、該却下決定の謄本は同年三月十六日送付せられたので、更に同月二十二日被控訴人に訴願の申立をしたが、同年六月六日右訴願棄却の裁決があり、該裁決書の謄本が同月八日送付せられ、前記小山英は同年七月七日本訴提起に及んだこと。前記小山英は昭和二十八年九月十七日死亡し控訴人等がそれぞれ共同して本件係争土地に対する権利関係を承継したことは、当事者間に争がなく、以上の経過に鑑みるときは本件提起の適法であることは明らかである。

第一、控訴人等は先ず、本件訴願の裁決は自創法第三十一条第五項によつて準用せられる同法第七条第五項に定める期間経過後なされたもので、原裁決は既にこの点において違法として取消を免れないと主張するが、右第七条第五項の規定は、裁決をなすべき時期に関する訓示的規定と解すべきであるから、(最高裁判所昭和二十六年(オ)第五一三号、同二十八年九月十一日第二小法廷判決、判例集第七巻第九号八八九頁参照)単に右期間経過後の裁決であるというだけの理由を以ては、違法としてこれを取消す根拠となるものではない。

第二、次に控訴人等は原裁決が是認した前示本件未墾地買収計画を違法とする理由として(一)本件買収計画は杜撰疎漏の甚しいものである。(二)この買収計画を実施すれば、交通機関に脅威を与え公共の福祉に反するものである。(三)本件買収計画の樹立については手続が違背の連続である。(四)本件買収計画の樹立は自創法の濫用である。とし個々の具体的事実を挙げてその不当を指摘し、更に当審においてその趣旨を左のとおり敷衍強調する。即ち本件係争土地は大部分傾斜地の山林で、開墾不適地であることは勿論、本件買収計画樹立当初、採草地として利用するという目的で買収計画がたてられたことは、争えない事実である。被控訴人主張の如く右買収目的を以て、土地保全を考慮に入れた広義の附帯地買収なりとし、先ずかような漠然とした目的で買収計画を樹立し、その後調査の結果防災林、土砂扞止林を優先的に決定し、次に薪炭採草地として増反入植用地に利用させるというような方法は、それ自体目的と土地の利用との間に必要という関係が存しないことを物語るものであつて、所謂附帯地としての利用目的は確定されていない。しかも本件土地は当初買収の目的とした採草地としては、その地形、地質その他一般立地条件からすれば、樹木の伐採によつてやがて土砂が崩壊する危険にあり、全体的に採草地として不適格な土地である、のみならず農耕適地に接続または近接してもいない。更に広義の附帯地としても、防寒林、防風林としては場所が窪地であるため用をなさず、僅かに土砂扞止林として現状のまま役立たせる外はない状況であるから結局以上いずれの点から見ても、本件買収計画は自創法第三十条の適用を誤つた違法のものであると謂うにある。

第三、そこで以上の控訴人の主張を綜合的に考察し、本件買収計画の適否について順次判断を進めることとする。

(一)  本件土地は被控訴人主張の所謂浅間第三地区内の他の土地と共に、同時に買収計画が樹立せられたものであるところ、群馬県農地委員会の本件農地買収計画異議申立に対する決定書(成立に争のない甲第三号証)によれば、群馬県農地委員会(右異議決定庁であると同時に本来買収計画を定める権限を有する原処分庁である)としては、本件土地は開墾不適地であるが、浅間第三地区の綜合開発計画上、右地区内の他の開発予定地の開発後における土地の利用上必要な土地であると認めて、自創法第三十条第一項第七号の規定により買収計画を樹立したものであることを窺い得べく、また右甲第三号証及び成立に争のない甲第四号証原審証人大沢宇一郎の証言によれば、右開発後における農地の利用上必要な土地とは、主として右農地の開発に供しようとする開拓予定地の入植者、地元増反者が、開発後における農業経営に必要な採草地として利用することを目的とするにあつたことは、これを看取するに難くないが、本件土地全部の利用目的を採草地のみに限定した趣旨と解することはできない。

そして前示自創法第三十条第一項第七号に所謂「開発後における………土地の利用上必要な土地」とは如何なる土地を指称するか。本条に若干の修正を試みた該当条文と目すべき昭和二十七年十月二十一日施行の農地法第四十四条第一項第一号に「開発して農地とすることが適当な土地及びその土地について耕作の事業を行うべき自作農が採草放牧地、薪炭林、防風林、道路、水路、ため池、宅地等として利用する必要がある土地」と規定し、且つその第二項に当該土地の自然的条件、及び経済的条件を法定しているのとは異なり、前記自創法第三十条第一項は極めて抽象的な定め方をしている。さればといつてこれがため前記「開発後における………土地の利用上必要な土地」なりや否やの判断を、行政庁の恣意に委せたものとは解するを得ず、未墾地の買収が自創法第一条第三十条等の趣旨に副わずに同法の目的達成に必要でない土地まで買収することは違法であり、耕作者の地位の安定、自作農の創設、土地の農業上の利用の増進、農業生産力の発展等に不必要な土地まで買収することは、許されないと謂わねばならぬ。そして前示の如く未墾地買収の対象となる土地に関し、具体的な条件を法定した農地法の施行を見るまでは、その運用の適正を期するため、昭和二十四年一月十八日附二四開第六三号農林次官通達「開拓適地選定の基準に関する件」によつて、本条による未墾地買収の運営上の基準とされてきたことは、当裁判所に顕著なところである。尤も右通達は買収の要件を定めた法令と解するを得ず、単に農林次官が農林大臣の補助機関として関係行政機関に対し、権限行使の指針を示したものに過ぎないから、買収計画が同通達に適合するか否かによつて直ちに買収計画の適否を断ずることはできないこと勿論であるが(最高裁判所昭和二十七年(オ)第二六八号、同二八年一〇月二七日第三小法廷判決、判例集第七巻第十号一一四一頁参照)少くとも運用上の適正化を期した右通達の指示する眼目は、本条による未墾地買収計画の適否を論ずる上において有力な解釈の一資料となるべきは当然である。

ところで右通達第十四附帯地の項、及び前示農地法の該当条文から考えても、前記自創法第三十条第一項第七号に「開発後における………土地の利用上必要な土地」のうちには開発後の土地の入植者及び増反者の利用に供するため必要な採草地、薪炭林、防風林その他開発予定地の土地保全上直接必要な土地、即ち土砂扞止林等を含むと解すべく、これら附帯地の個々の利用目的が異つていても、等しく第七号に一括して規定している点、その他本来開拓事業に伴う未墾地買収という性質から考えても、これら附帯地を総合的に考慮し一括して右第七号によるものとして買収計画を樹立することは許さるべきであり、買収せんとする土地のうちどの部分を採草地に、どの部分を土砂扞止林にという風に附帯地としての個々の利用目的に従つて区分特定しなくとも、敢えて違法と目すべきでないから、(尤も以上は第三十条第一項各号の同一の号に該当する範囲において適法であるという意味で、右各号のいずれかに該当すればよいという風に広汎な買収計画をも合法視するものでない)本件土地につき汎く前記第七号によるものとして買収計画を樹立したからといつて、この点のみを捉えて既にその形式自体において、利用目的を確定しない違法あるものとは断じ難い。

(二)  そこで前記第七号による本件買収計画が実質的な土地の自然的条件ないし経済的条件その他農地の開発に供しようとする土地(第一号)との利用関係等から考察して果して前記自創法第一条、第三十条第一項所定の趣旨に副うた適法のものであるか、どうか、この点について考えてみる。

(イ)  原審及び当審の検証の結果並びに当審鑑定人島田錦蔵の鑑定の結果とその添付図面を総合すると、本件係争地の地形、地勢、地味は次の如くである。

(甲)先ず地形、地勢についていえば(い)吾妻郡長野原町大字応桑字小菅千五百四十四番の十五、山林四十四町六反二畝二十九歩(以下A地とする)は、係争地中東部に位する南北に長い地溝状の地域であつて、この地溝の底部に草津電鉄の軌道が敷設され、この軌道に並行して小菅川が流れており、帯状の低湿地をなしている。この低湿地の両側は平均傾斜度三十度ないし四十度の急斜面であつて、落葉広葉樹林によつて俺われている。地溝の底面から斜面の肩までの高低差は約四十米で、随所に小規模の崩壊地がみられる。この崩壊地の或るものは樹根によつて地盤を保持され回復の道程にありと見られるものもあり、また或るものはその崩壊が拡大の兆を見せているものもある。この南北に帯状に長い形状を呈しているところのA地の北端は、地溝の東側の斜面すなわち軌道敷を境界としてその東側の斜面を占め、南に行くにしたがつてその地域は軌道の両側面となりさらに南端では地溝の西側の斜面すなわちほゞ軌道敷を境として西側の斜面だけを占めている。この南端の部分では斜面の肩から西方に接続する台地の部分をも含み、その形状はあたかも地溝の部分を柄とする柄杓の如くになつている。この台地は小菅部落の既耕地に接続し、その南方に位置する地域である。この台地には小菅川の地溝に並行する二箇の地溝が介在し、このうち東側のものは小菅川の地溝から分岐してこの台地に突入しているものであり、西側のものはA地の西南端の境界に沿うて存在していて、この下方は係争地外の小菅部落地内を西北方に走つて小宿川の地溝に合流するものである。この二地溝は係争地域内を終点としており、底面から斜面の肩までの高低差は、ほぼ二十米ぐらいであつて、斜面の傾斜角並びに崩壊の状況は、小菅川本流の地溝と同程度である。(ろ)同所字田通原千五百四十三番の三、山林二十二町二反二畝二歩(以下B地とする)は係争土地中西に位し、南北に長い地溝状の地域の東側の片面であつて、この地溝の底部を小宿川の上流である小滝川が流れている。この地溝の底部には、二ケ所ほど一町歩内外の低湿な平坦地があるが、大部分は三十五度ないし四十五度の急斜面であつて、落葉広葉樹林に掩われている。地溝の底面から斜面の肩までの高低差は四十米ないし四十五米である。ここにも数ケ所に崩壊地が存在し、その箇所数はA地よりも少いが崩壊の規模はA地よりも一般に大きい。(乙)次に地質は、浅間山及び白根山の噴火による火山灰、火山灰流、火山岩屑が層状に堆積したもので、土壤層が深いので、平坦地にあつては地味は劣悪であるが、この点を別途に考慮すれば、開墾ないし採草地としての利用は可能であるけれども、急斜地においては崩壊の危険が大である。崩壊の危険は、一つには基岩が露われていないので地盤が脆弱であることと、他には地層が火山灰及び火山岩屑であつて緊縛力に乏しいことに起因するのであつて、この崩壊を防止しているのは、斜面に成立している林木の樹根の土砂扞止力である。

(丙)地質は上述の如くであるので、地味は一般に劣悪であり一部平坦地にあつては部分的には農耕地ないし採草地として利用し得る箇所もあるが、概して劣等地で、草生量は一般標準よりも下位である。しかしこれら平坦地で後記防風防寒、土砂扞止林等のため林木を存置することの必要のない地域は、採草地として利用することは可能であるが、その面積はABをあわせ各南部に位する十余町歩位のものに過ぎない。また本件係争地の林木は、地溝の底部およびその斜面に成立しているために、平坦台地の地平面上に突出する樹高の部分は僅少であり、台地上の農耕地に対する防風牆の作用をなす機能は少ない。従つて係争地の林木の防風林ないし防寒林としての効用も、その地形的条件からしても重視するほどのものでない。しかし土砂扞止作用については、本地域のような急傾斜地であつて、脆弱な地質のところにあつては、森林の有するこの効用は、極めて著大であつて、森林の存置は必要不可欠である。そして前示地溝の斜面は、地層が火山灰流、火山岩屑、火山灰の堆積であり、基岩が露出していないので地盤が特に脆弱であり、崩壊の危険が大きいから、このような斜面は立木を伐採して無立木状態にすると、その根株が腐朽した暁には崩壊の危険が著大であつて、林木を現状のまま保持する必要が痛感される。

以上が本件土地の地形、地勢、地質、地味等土地の自然的条件と土地利用の角度からみた考察である。

(ロ)  一方成立に争のない乙第六号証(本件土地を含む浅間第三地地区開拓計画、土地配分図)、原審及び当審証人大沢宇一郎(当審は第一、二回)当審証人三好武の各証言によれば、本件土地につき買収計画樹立後精密な開拓計画を立てた結果として、右土地配分図の図示する如く本件土地を区分し、大部分を採草地に、その他部分的には開発適地、防風林、土砂扞止林等として利用区分を定め、近傍入植者、増反者の営農上必要な土地としているが、本件土地はもともと自創法第三十条第一項第一号の直接農地の開発に供しようとする所謂開発適地に該らないけれども、同条第一項第七号による附帯地として買収計画を樹立したものであること、前認定のとおりであり、また本件土地中右土地配分図に開発適地として図示されている部分は、本件土地全体に比較して極めて僅少部分であるのみならず、これは買収計画樹立後において、偶々右一部僅少部分を開発して農地になし得ることを発見したので、この部分の利用目的を一部変更して開発して農地に供せんとするに過ぎず、本件土地の一部を当初から第一号による買収対象として計画を樹立したものでなく、本件土地全部を浅間第三地区内の他の農地の開発に供せんとする未墾地(第一号)の開発後における利用上必要な附帯地(第七号)として、買収計画を樹立したものであることは明らかである。ところが前記乙第六号証によれば、本件土地は浅間第三地区の中南部に位し大部分は他の買収開発適地(第一号、農地の開発に供しようとする土地)と接続して居らないことが認められ、従つて本件土地中上来説示の採草地等として利用可能の一部平坦地を除いた、大部分の林地に保持して置く必要があると認められる急斜面の地域(この地域の山林はその地形上防風林、防寒林としての利用価値は少なく土砂扞止林としての効用大であること前説示のとおり、)は前示浅間第三地区の他の農地の開発に供しようとする土地(第一号)の附帯地、即ち当該土地の保全上直接必要な土砂扞止林、ないしは開発後における土地の農業上の利用を増進するための防風林、防寒林等として、必要な土地といわんよりは、むしろ一般治山治水の観点から、前示地溝に沿う周辺の地域及びその下流一帯に対する災害防止のため、これを林地に保持する要あるものというべく、これが目的達成のためには別に当該林地を保安林に編入する途もあるのであるから、かかる林地を前示の如くこれと近接しない開拓適地の土地保全ないし防災のため利用する必要のある附帯地として買収することは、行過ぎであつて、この点に関する限り前示自創法第一条第三十条第一項の趣旨に副わないものと謂わねばならない。

残るところは主として採草地、薪炭林として利用するための附帯地としての買収計画の適否であるが、前示本件係争地の大部分を占める急斜面には現在既に随所に小規模の崩壊地が存在し、もし将来においてこの斜面上の立木を伐採してしまうときは、数年後においてその伐根の腐朽を来たして土砂崩壊の危険を増し、現在の崩壊地の規模を大きくすると共に、新崩壊地を発生することの必定であることは、前示鑑定人島田錦蔵の鑑定の結果に徴し明らかであるところ、本件未墾地買収計画は素地のみを対象としたので、立木は包含されていないことは被控訴人の認めるところであつて、ただ前記配分図の土砂扞止林地帯の立木及び小滝川沿の採草予定地の垂直投影三〇%の立木は、伐採することなく残置せしめるため、立木買収を行うべく計画中であるというが、これを認め得べき確証がないのみならず、若しこれが植生を試みるとすれば更に多くの年月を要すべく、少くともかかる急傾斜面においては、現在の林相を保持することの絶対に必要なことは、前記引用の鑑定の結果に徴しても窺い得るところであり、当審証人成沢喜代太郎、同大沢宇一郎(第一、二回)の各証言に徴するも、従来の林相に影響のない程度において附近部落農家の需要に応じ、一部採草採薪を黙認せられてきた事実を認め得べく、今更現状を変更し土地の崩壊の危険を冒してまでも右傾斜面の地域を前示開拓予定地の入植者、増反者の営農上必要な採草地薪炭林即ち附帯地として買収することは、土地の保全目的に著しい障害をきたし、適法であるとは謂い難い。以上の見解に反する原審鑑定人小林光一の鑑定の結果は採用しない。

尤もさきに説示した如く本件二筆の土地中、一部平坦地で土地保全に影響を与えることなくして採草地として利用可能な未墾地が、両地をあわせ十数町歩位あつて、全体の面積四分の一以下に当るが、若し本件土地とは接続していなくても、さまで遠隔でもない前示開発適地の入植者、増反者の営農上、採草地等として利用するため必要あるにおいては、この部分に限り本件買収計画は適法であると謂い得るが、本件に顕れた資料ではその地域を特定することができないから、結局全地域を一括してなした本件二筆の未墾地買収計画は、全体として違法と断ずるの外はない。

従つてこれを全部是認した被控訴人の本件裁決は取消を免れず、これと反対の見解に出でた原判決は不当であるから民事訴訟法第三百八十六条に則り取消すべきものとし、訴訟費用の負担につき同法第八十九条第九十六条を適用して、主文の如く判決する。

(裁判官 斎藤直一 内海十楼 坂本謁夫)

(目録省略)

原審判決の主文および事実

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は、被告が別紙目録記載の土地につき群馬県農地委員会の樹立した未墾地買収計画に対する原告の訴訟を昭和二十五年六月六日棄却した裁決は之を取消す、訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求めると申立て、其の請求原因として、群馬県農地委員会は原告所有の別紙目録記載の土地を含む所謂浅間第三地区内の土地につき昭和二十四年十一月二十九日及び三十日に開かれた同委員会において、未墾地買収計画を樹立し(別紙目録記載の土地については自作農創設特別措置法第三十条第一項第七号の規定に基ずき)、同年十二月十三日より昭和二十五年一月二日まで右買収計画を公告し、原告は本件土地につき昭和二十四年十二月二十三日同委員会に対し、異議の申立をなしたのであるが之れに対し同委員会は昭和二十五年一月三十一日原告の異議は認めないと決定し、其の謄本を同年三月十六日原告に送付して来たので、原告は更に被告に対し同月二十二日訴願の申立をなしたところ、被告は同年六月六日右訴願を棄却するとの裁決をし、裁決書の謄本は同月八日頃原告に送付せられた。然しながら前記買収計画の別紙目録記載の土地に関する部分は次の理由により違法たるをまぬがれないから右裁決の取消を求める。(一)本件買収計画は杜撰疎漏の甚しいものである。即ち(イ)群馬県農地委員会は本件買収計画樹立後半年以上経過した昭和二十五年七月二十一日其の係員が本件土地の管理人たる成沢喜代太郎に対し、本件買収地の境界の指示を乞い右成沢の案内にて初めて正確に測量出来た事実は本件買収土地の境界も判明せず従つて其の地形も審かならざるに買収計画を樹立したことを物語るものであり、(ロ)前記農地委員会の樹立した当初の買収計画においては、別紙目録記載の長野原町大字応桑字小菅一、五四四番の一五の土地は山林五十五町七畝二十二歩となつており、この中には長野原町農地委員会がさきに牧野買収を行つた約十町歩と農地買収を行つた約四段歩とが包含されていたのであるが、群馬県農地委員会はさきに右長野原町農地委員会の樹立した牧野並びに農地の買収計画を自ら承認しておきながらその同じ土地を本件買収計画に包含せしめたのであつて、この事実は如何に本件買収計画が杜撰疎漏であるかを証して余りあるものである。因みに右土地の反別は後に別紙目録記載の通り訂正せられたのである。(二)本件買収計画を実施すれば交通機関に脅威を与え公共の福祉に反するものである。即ち本件土地は全部樹木の密生している山林で二筆共傾斜地で開墾不適地であり、且つ二筆の土地の中間の沢に平行して草軽電気鉄道株式会社所有の軌道が敷設してあり、若し買収計画通りこの山林の樹木を伐採して採草地とすれば暴風雨又は入梅等の季節には交通に脅威を与え、隣接地の耕地の決潰等の惨事が生ずることは明かであり、換言すれば公共の福祉にも重大なる影響を及ぼすものである。(三)本件買収計画の樹立については手続違背の連続である。即ち(イ)昭和二十四年七月十四日頃から、群馬県農地部開拓課の係員は如何なる理由に基くかは不明であるが、秘密裡に本件土地の調査測量を行うため本件土地の管理人に対する通知は勿論立ち入るべき土地の所在地の市町村の事務所の掲示場に公告もなさず本件土地に立入つたのである。即ち無通知無公告の調査は自作農創設特別措置法第三十二条、同施行規則第十八条違反行為である。(ロ)本件買収計画に対し、原告は昭和二十四年十二月二十三日群馬県農地委員会に対し異議の申立をなしたところ、同委員会は其の縦覧期間満了後二十日以内即ち昭和二十五年一月二十二日迄に之が決定をしなければならないのに同月三十一日決定し、遅滞なく決定の謄本を申立人たる原告に送付しなければならないのに一ケ月半も経過した同年三月十六日原告に送付し、又原告の訴願に対し被告は二十日以内に裁決しなければならないのに約二ケ月も経過した同年六月六日裁決をなした如きは全く自作農創設特別措置法の規定を無視した法規違反の連続である。(四)本件買収計画の樹立は自作農創設特別措置法の濫用である。即ち(イ)本件土地は樹木の密生している山林なるにも不拘樹木の鬱蔽度が三割以下であるべき採草地として之を買収することは開墾適地選定の基準を誤つたものである。自作農創設特別設措置法第三十条第一項第七号の規定による買収は如何なる土地に対しても適用さるべきものなりや、之れ又疑なきを得ない。(ロ)被告は原告の訴願に対する裁決書に買収計画の目的を明白に採草地としておきながら、東京農地事務局作成に係る浅間第三地区開発計画図には原告所有の本件土地の大部分が防災林、防風林として記入せられている。買収計画の樹立の目的を偽りて買収することは明かに自作農創設特別措置法の濫用なりと思料する。(ハ)本件買収計画の樹立については納得できかねるものがある即ち附帯地の買収は農地の周辺を適当に且つ各所有者に対し平等になすべきものであるに拘らず、県の農地委員又は開拓課員等調査者が調査の際宿泊せる者の所有地であるときは其の近きをも嫌い、遠距離に在る而も傾斜地で開墾不適地たる原告所有の山林を何を好んで買収せんとするか全く諒解に苦しむところである。と陳述し、被告の抗弁に対し、本件買収計画が昭和二十五年四月二十八日群馬県農地委員会に於て取消され新な買収計画が樹立されたことは不知、同年五月十九日より六月八日迄新な買収計画が公告縦覧に供された事実及び之の縦覧通知を原告が受けた事実は否認する。仮りに被告の主張の如く新な買収計画が樹立されたとするも昭和二十五年五月二十九日群馬県農地部開拓課長は長野原町農地委員会長宛の文書中に異議の申立又は訴願の提起は買収計画の変更公告が行われても既に提出されているものはそのまゝ有効に存続するものであつて、新たに之を提出する必要はないと述べている点よりするも、被告の抗弁は理由がないと述べ(立証省略)、甲第二号証の封筒は県開拓課用地係大沢某が昭和二十五年七月現地調査に来た際管理人成沢喜代太郎に案内を依頼し、その案内料をこの封筒に入れて成沢に呉れたものであると述べた。(立証省略)

被告指定代理人は、主文と同旨の判決を求め、答弁として、原告所有の本件土地を含む所謂浅間第三地区内の土地を目的として原告主張の如く未墾地買収計画が樹立せられ、公告せられたこと原告主張の如き異議の申立異議却下の決定、訴願棄却の裁決に関する事実及び本件土地は樹木の密生している山林で二筆共に大部分傾斜地の開墾不適地であり、且つ二筆の中間にある沢に平行して草軽電鉄の軌道が敷設されてあることはいずれも之を認める。又原告主張の(一)、(イ)記載の事実中原告主張の日時に本件土地の管理人に境界の指示を乞うたことは認めるが、これは本件土地の範囲が相当に広く境界を再確認するためである。原告主張の(一)、(ロ)記載の事実中原告主張の土地につきその主張の如く長野原町農地委員会の買収計画により既に買収済のところを更に県農地委員会が之につき買収計画を樹立した事実は認めるが、その土地を調査した当時は長野原町役場及び登記所の土地台帳は原告所有名義であつたので一括して買収計画を樹立したのであり、決して杜撰疎漏の買収計画ではない。右の外、原告主張の(一)、(二)、(三)、(四)の各事実は之を否認する、(一)本件土地を自作農創設特別措置法第三十条の規定により買収するためには、四回に亘る綿密なる現地調査を行つたのである。第一回は昭和二十四年八月五日群馬県農地部開拓課員が第二回は同年八月十八日開拓審議会適地調査部委員が特別調査をなし、同年十月二十日適地調査部において開拓適地と判定し、更に同年十一月一日開拓審議会総会において慎重審議の結果開拓適地と判定し、第三回は同年十一月十九日群馬県農地委員会の全委員並びに前記開拓課員が現地調査をなし、同年十一月二十九日及び三十日に右農地委員会が買収計画を樹立したのであり第四回は昭和二十五年一月七日原告の異議申立に対し、右農地委員会特別委員並に右開拓課員が詳細に調査を行い右農地委員会が異議を決定し、更に被告が訴願を裁決したのであり、本買収計画は決して杜撰疎漏に樹立されたものではない。(二)本件土地は目下計画実施中の浅間綜合開発地区の中程にあり、同地区は北軽井沢第一、同第二、浅間第一、同第二、同第三、同第四の六地区よりなり、本件土地は浅間第三地区に含まれ、同地区は面積六百五十七町で其の内農地化される予定面積約三百十三町、附帯地として開拓者の薪炭採草地並に防災施設、道路其の他に利用されるものは約三百四十四町であり、之の広面積の附帯地は山間地方の高度の有畜経営を営む営農者たる開拓者のための採草地として計画されたものであり、本件土地も開拓者の営農上必要な採草地として必要かくべからざるものである。又本地区の開発計画実施に当つては、浅間第三地区開拓計画に基き治山治水防風防災等あらゆる関係を考慮して、綜合的に計画の実施を進めるものであるから、本件土地の山林を伐採して採草地とするも其のすべてを無計画に伐採するのではないから水害により交通に脅威を与えるようなこともなく、公共の福祉に重大なる影響を及ぼすものとは考えられない。(三)(イ)本件土地の未墾地買収計画を定めるための調査は昭和二十四年八月四日から開始せられ、同日は長野原町役場へ県係員が出張し町長助役と浅間第三地区について調査する旨の話合いを行い、又群馬県農地委員会が買収計画を定める以前即ち昭和二十四年十月十五日本件土地の管理人と未墾地買収について協議をなし、又同年十一月十五日、十六日の両日に亘り県係員が地主側と共同調査や協議会を行つているのであり、従つて同委員会は本件土地に関し自作農創設特別措置法第三十二条第一項の行為をするために、原告所有地の管理人に通知に代る連絡を行つているので、本件買収計画樹立については自作農創設特別措置法施行規則第十八条の違反行為はない。(ロ)本件土地の買収計画の公告縦覧より訴願裁決に至るまで各行為の日時については、原告の主張通りであるが、異議の決定及び訴願の裁決が所定の期間経過後行われているも法規違反とは考えられない。(四)本件土地は、大部分が傾斜地で樹木の密生しいる山林で開墾不適地であるが、前述の様に浅間綜合開発地区の浅間第三地区に含まれ、開発後に於ける農地の利用上必要な附帯地として、綜合開発の見地より自作農創設特別措置法第三十条第一項本文の趣旨に基き同項第七号の規定により買収されたのであり、決して同法の濫用とは考えられないのである。と陳述し、抗弁として、群馬県農地委員会が昭和二十四年十一月二十九日及び三十日に樹立した未墾地買収計画の目的土地は、異議の申立を審査した結果一部を削除し、結局本件土地を含む二百八十九町五反八畝十一歩となつたところ、該土地のうち長野原町大字応桑字小菅一五四四番の二〇山林一町六反は中学校用地に寄附したため、同大字字唐堀一六七九番の一山林五町三反八畝十八歩と同所甲一六七九番の九山林四反五畝二十八歩はいずれも隣地を含めて再び買収計画を樹てるため、同大字字田通二七五番畑三反三畝一三歩と同大字字新田原一六九三番の一一田四反八畝二十五歩はいずれも長野原町農地委員会が樹立した買収計画に基き既に買収済のため、同大字字朝日沢四四五番畑一反六畝五歩は開拓計画上必要がないため、昭和二十五年四月二十八日群馬県農地委員会は右六筆合計八町四反二畝二十九歩を除外し、本件土地を含む二百八十一町一反五畝十二歩の未墾地買収計画に変更する議決を行い、同年五月十九日より同年六月八日迄その公告をし、同期間長野原町役場において縦覧に供し、その縦覧通知は同年五月十八日に長野原町農地委員会を通じて原告その他の土地所有者に対してなした。右の如く当初の買収計画は効力を失つたのであり、之に関する訴願の裁決も効力がないから、原告の請求は理由がない。原告主張の日時に県開拓課長が長野原町農地委員会長宛に、原告主張の如き趣旨の文書を送付したことは認めると述べ、被告は昭和二十五年八月七日買収令書を原告に対して発送したけれども、その受領書を入手することができなかつたので、同年十月十日買収令書の交付に代るべき公告をした。即ち本件土地は既に買収済であると附陳した。(立証省略)(昭和二七年五月七日前橋地方裁判所判決)

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